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御嶽山保険金を免責条項を適用せずに支払う。-免責条項とは?-

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今回御嶽山が噴火したことにより、物凄い悲惨な被害が出ました。
噴石によって亡くなられた方も、熱風によって亡くなられた方も
いらっしゃいましたが、

生保会社は保険金を支払うとのことです。

免責条項を適用されず支払うとのことで、この免責条項とは
東日本大震災のときも適用されなかったらしいのですが、免責
条項とはいったいどういうものなのか、何となくはわかっていた
のですが、しっかりとはわかっていなかったので調べてみました。

免責条項
保険金をお支払いできない場合について定めた条項のことをいいます。
保険約款の条文に『保険金を支払わない場合』などの見出しがつけられています。

出展:kotobank
コトバンクによるとそういう意味らしいです。

で、今回は免責条項は適用されないそうですが、普通適用される
場合は、どのような免責条項があるのか具体的なものを調べて
みました。

例えば人身傷害の免責条項では
運転の際、無免許で運転をしていたりお酒を飲んで運転していた場合、
免責条項が適用し、保険金が出ません。

こういうのは当たり前ですが、今回の噴火に関連していることが、

人身傷害の免責条項に
津波や地震そして噴火によって生じたものも普通は免責条項が適用
されるとのことらしいです。

つまり、今回免責条項を適用していれば、噴火で亡くなった方への
保険金はゼロだったということらしく。これでは不満に思う人も、
同情する人も増えるだろうという判断の元適用しなかったのでしょう。



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